| 報酬の種類 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 【原則】 30分までごとに5,500円 【相談後、代理人依頼となるとき】 無料 着手金から過去に受領したご相談料分を差し引くので無料となります。 | |
| 着手金 | 経済的利益(※後述)の額が 【300万円以下の場合】8.8% (但し最低額11万円) 【300万円を超え3000万円以下の場合】 5.5%+9万9,000円 【3000万円を超え3億円以下の場合】 3.3%+75万9,000円 【3億円を超える場合】 2.2%+405万9,000円 【算定不能な場合】 11万円~ご相談内容に応じてお見積もり。 ※相手がお金を払えと主張してきているものの金額を言わない場合や、離婚や子の認知が問題となっている場合等が典型例です。 【不明な場合】 ひとまず概算で計算、全く分からない場合はひとまず11万円とし、その後、確定・判明した金額に応じて上記算定に従って追加とします。 ※交通事故で入院中・治療中である場合や、相手が壊れた自動車の時価額を請求してきている場合に時価額がまだ分からない場合が典型例です。 ※最後まで不明な場合は「算定不能な場合」と同じ扱いとなります。 | 着手金とは、事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめて行くにあたり、委任事務処理の対価としてお支払いいただく基本報酬です。 着手金に関しては、交渉・調停・審判・訴訟(第一審)・訴訟(控訴審)・訴訟(上告審)・強制執行等、それぞれ区別します。 詳細はお見積もりの際にお知らせしております。 ※費用面でご不安のある方は遠慮なくご相談ください。 |
| 報酬金 | 成功額が 【300万円以下の場合】 17.6% (但し最低額11万円) 【300万円を超え3000万円以下の場合】 11%+19万8,000円 【3000万円を超え3億円以下の場合】 6.6%+151万8,000円 【3億円を超える場合】 4.4%+811万8,000円 【算定不能な場合・不明な場合】 事前に契約した金額。 | 事件等が終了したとき(判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく成功報酬です。 |
| 日当 | 往復2時間を超え4時間まで 3万3,000円 往復4時間を超え7時間まで 5万5,000円 往復7時間を超える場合 11万0,000円 | 一部の調停・審判事件、事務所を出て事務所に戻るまでに長時間かかる場合に請求することがありますが、お見積り時に明示します。 |
| 文書作成料 | 【定型的なもの】 1万1,000円~5万5,000円 【非定型的なものや意見書】 3万3,000円~11万円 | 定型的な文書かどうかは、弊所でよく取り扱っているジャンルかどうかにも左右されます。まずはご相談ください。 |
| 手数料 | 個別にお問い合わせください。 | 原則として1回程度で終了する事務的な手続等を依頼されたときに、弁護士の委任事務処理の対価としてかかる報酬です。 |
| タイムチャージ | 【顧問や顧問に準じるお取引がある依頼者】 1時間2万2,000円 【上記以外】 1時間3万3,000円 | 事件とは言えない非定型的なご相談や調査、報告書作成等で、冒頭の事件の解決を前提とした法律相談とも言えないようなものは、事前にお話ししたうえでタイムチャージで計算することがあります。 |
| 経費 | 実費。 | 郵便代、交通費、振込手数料、裁判所に納める切手代や収入印紙等は、実際にかかる費用(実費)をご負担いただきます。提訴する場合、まとまった額の切手を裁判所に納めますが(これを予納郵券と言います。)、裁判が終わったあとは使わなかった分の切手が戻ってきます。この切手につきましては、原則としてそれをそのまま依頼者にお戻しいたします。 |
| その他 (依頼者が保険加入している場合) | 保険会社が弁護士費用を負担する場合は保険会社との協議を優先しますが、依頼者の負担が見込まれる場合は個別にご連絡いたします。 | 交通事故等で弁護士費用保険・特約(弁特)がついている場合や、加害事故を起こした方が自動車保険に入っていた場合で、保険会社が弁護士費用を負担する場合等が典型です。 |
経済的利益について
| 経済的利益とは? | 弁護士に依頼することによって獲得、回復、維持しようとする金額、物の価値のことをいいます。 |
| 弊所における経済的利益の計算方法 ※以前、日本弁護士連合会において定めていた計算方法とおおむね同じです。右に具体例を挙げておきます。 | ① 相手からお金を請求されている事件。 →請求されている金額。利息や遅延損害金も含みます(以下、同じ。)。 →報酬金の計算の際は、上記と結果との差額(以下、同じ。)。 |
| ② 相手にお金を請求したい事件。 →相手が争っている金額。支払わない金額(相手が債務を争っていなくても、支払いに応じない場合がこの典型例です)。 →報酬金の計算の際は、回収できた金額。 | |
| ③ 賃料の増減額が問題となる事件。 →増減額分の7年分の額。 →報酬金の計算の際は、上記のうち、相手主張・反論額を排斥した成功金額。 | |
| ④ 動産・不動産(土地・建物)の所有権が問題となる事件。 →争いとなっている動産・不動産の時価額。 →建物の場合は、さらに敷地の時価額の3分の1の額を加算します。 ※時価額は市場価格を調査して定めますが、はっきり分かる前の段階では「経済的利益が不明な場合」と同じ扱いとします。 | |
| ⑤ 動産・不動産の占有権・賃借権等の利用権が問題となる事件。 →争いとなっている動産・不動産の時価額の半額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額。 →建物の場合は、さらに敷地の時価額の3分の1の額を加算します。 | |
| ⑥ 担保権が問題となる事件 →被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。 | |
| ⑦ 不動産登記手続き請求事件 →関係する登記手続きに応じて、上記④~⑥と同様に考えます。 | |
| ⑧ 詐害行為取消請求事件 →取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。 →債権回収(上記②の事件)とは別の手間なので、別に⑧の金額がかかります。 | |
| ⑨ 共有物分割請求事件 →対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は持分の額。 | |
| ⑩ 遺産分割請求事件 →対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額。 | |
| ⑪ 遺留分減殺請求事件 →対象となる遺留分の時価相当額。 | |
| ⑫金銭債権についての民事執行事件 →請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)。 | |
| 事件の途中で、請求額・被請求額が変動する場合の計算 | ① 不動産等、時価額が時間と共に上下するもの →時価額が上下しても着手金算出のときの金額のままとします。 |
| ② 金銭を請求する事件で請求額を途中で増やした場合 → 基本的には追加着手金は不要です。もっとも、当初より何百万円も金額を追加したような場合は必要となります。 例:200万円相手に請求していたが途中で230万円に変更した。→追加着手金不要。 200万円相手に請求していたが、後遺障害の認定がおりたので300万円追加請求した。→追加着手金必要。 | |
| ③ 金銭を請求される事件で、追加主張で金額が増える場合 →着手金の計算は変わりません。追加着手金は不要です。 →成功報酬は、追加主張が来たときの金額と最終的な金額との差額となります。例:当初100万円の請求をされていたが、途中200万円に増額となった。最終的には50万円の支払いとなった。この場合の成功額(経済的利益の額)は、200万円-50万円=150万円となります。 | |
| ④ 金銭を請求される事件で、相手が一部取下げ等により金額が減る場合。 →着手金の計算は変わりません。 →取り下げの理由が、すぐ分かる勘違いであるような場合でもない限り、相手が金額を下げてくるのは弁護活動の結果であると言えますので、報酬金の成功額の計算の基礎となります。但し、当方が任意にお支払いをしたが故に相手が請求を取下げた場合は、相手主張を認めただけで相手主張を排斥したとは言えませんから報酬金の基礎とはなりません。 | |
| ⑤ 利息や遅延損害金について →着手の時点で既に金額が決まっている場合は着手金計算の基準となります。 →事件の途中で利息や遅延損害金が増えたとしても追加着手金は不要ですが、利息等により回収額が増えた場合は報酬金に影響します。 |
刑事事件(原則複数弁護士でチーム対応しますが、弁護士費用は一人分です)
| 報酬の種類 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 【原則】 30分までごとに5,500円 【相談後、弁護人依頼となるとき】 無料(着手金からその分差し引きます)。 | |
| 契約前接見費用 | 【原則】 6万6,000円(弊所弁護士の都合で依頼から6時間以内に行けない場合は減額) 【接見後、弁護人に就任したとき】 2万2,000円 着手金から4万4,000円の金額分差し引きます。 | ・原則、依頼から6時間以内に接見します。 ・すぐに接見に対応することができる弁護士がいない等、十分な対応が困難な場合には依頼を辞退することがあります。 ・費用は前払いとなります。想定される交通費等も事前にお預けください。追って精算します。 ・遠方であったり、接見が長引く場合は日当がかかりますが、事前にお知らせいたします。 |
| 起訴前弁護 着手金 | 【自白事件】 16万5,000円~ 【否認事件】 33万円~ 例:身に覚えがない、痴漢の故意否認、危険運転致死傷罪の飲酒量の否認や危険運転の故意の否認、捜査機関の違法収集証拠排除により無罪を主張する等。着手金とは、事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめて行くにあたり、委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。 緊急性、難易度、自白事件か・否認事件か等によります。個別にお見積もりします。 | 着手金とは、事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめて行くにあたり、委任事務処理の対価としてお支払いいただく基本報酬です。 緊急性、難易度、自白事件か・否認事件か等によります。個別にお見積もりします。 |
| 起訴前弁護 報酬金 | 16万5,000円~ (結論に応じていくらの報酬金になるのかお見積りし、了解を得た上で契約となっております) | 起訴猶予・略式手続き・嫌疑不十分・嫌疑なしなどで終了した場合にお支払いいただく報酬金です。 |
| 身柄解放 着手金 | 0円~11万円 | いずれも、1回は無料です。そのため、いわゆる逮捕後の勾留阻止の成功報酬はいただかないことになります。勾留の裁判に対する準抗告や勾留取り消しは勾留後のご依頼は、1回は無料です。2回目以後でも捜査機関の不当な身柄拘束だと弁護人が考えた場合は無料または安くお見積もりしています。 |
| 身柄解放 報酬金 | 0円~11万円 | 同上。 |
| 起訴後弁護 着手金 | 【自白事件】 16万5,000円~ 【否認事件】 33万円~ | 起訴前から引き続き受任するときは相当額減額いたします。起訴前弁護を受けた直後に起訴後弁護に移行した場合は無料とすることもあります。なお、起訴前弁護活動が功を奏して起訴罪名が相当軽くなった場合は(例えば強盗致傷罪での捜査が進められていたものの窃盗罪と傷害罪での基礎となったような場合や、危険運転致死傷罪での捜査だったものが通常の自動車運転過失致死傷罪での基礎となった様な場合)は起訴前弁護から引き続き受任する場合でも減額はいたしません。 |
| 起訴後弁護 報酬金 | 16万5,000円~ (結論に応じていくらの報酬金になるのかお見積りし、了解を得てた上で契約となっております) | 無罪、執行猶予、減刑の場合など、成功の程度に応じてお支払いいただきます。 |
| 保釈請求 着手金 | 0円~11万円 | 1回目は無料です。2回目以後は、事案に応じ、左の通り費用がかかることがあります。 |
| 保釈請求 報酬金 | 0円~33万円 | 1回目の保釈請求で認められたときは0円です。2回目以後のときは、事件内容に応じて左の範囲内でお見積もりいたします。 |
| 被害者側 被害届の提出、告訴・告発 | 着手金11万円~ 成功報酬0円~11万円 | 捜査機関に相談に行き、被害届・告訴・告発などをして犯罪事実があることを捜査機関に知らせます。 |
| 日当 | 往復2時間を超え4時間まで 3万3,000円 往復4時間を超え7時間まで 5万5,000円 往復7時間を超える場合 11万0,000円 | 遠方の警察署・裁判所、法務局、被害者との折衝等で外出する場合にかかりますが、現場調査や接見に関しては、弁護人が必要だと判断した場合は無料です(いわゆる押しかけ接見による日当稼ぎはありません。)。 |
| 経費 | 実費 | 交通費、刑事記録の謄写代、喫茶店で交渉したときの飲み物代、振込手数料、通訳や鑑定の費用などが考えられます。 |
| 刑事弁護における被害者との示談交渉等(金額交渉) | 民事事件に準じますが、弁護人のご依頼と並行している場合は0円またはかなり減額しております。 | ー |
| 刑事裁判後の損害賠償命令に関する手続きの代理人対応 | 民事事件に準じます。 交通事故等、保険会社から費用が出る場合は、その分控除しております。 | 典型は、交通事故の加害者としての刑事裁判があったあと、民事の損害賠償請求が来る場合です。 |
離婚事件関連①(基本的な項目の料金等)
注意事項
いずれも税込み価格です。消費税率は請求時の税率が適用されます。
相談料
| 30分までごとに5,500円 | 相談のあと、ご依頼になった場合は、受領済みの相談料分を着手金等から減額いたします。 |
着手金・日当・時間報酬
| 交渉 | 着手金16万5,000円 | 時間報酬1時間2万2,000円(5時間まで無料) | |
| 調停・審判 | 着手金27万5,000円 (交渉から継続の場合は16万5,000円) | 日当1期日3万3,000円(3期日まで無料) | |
| 訴訟 | 離婚・親権・養育費 | 着手金33万円 | 日当は、受領した着手金を4万4,000円で割った回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円。 |
| 慰謝料請求 | 着手金5万5,000円 | ||
| 財産分与 | 着手金5万5,000円 | ||
・裁判の進行が、電話会議、web会議等、事務所に居ながら出来る手続きの場合は期日の日当は無料となります。
成功報酬
| 基本報酬 | 交渉・調停・審判で終了した場合 | 22万円 |
| 訴訟で終了した場合 | 33万円 | |
| 離婚 | 達成した場合 | 11万円 |
| 阻止した場合 | 11万円 | |
| 親権 | 得られた場合 | 11万円 |
| 相手方に渡るのを阻止した場合 | 11万円 | |
| 養育費 | 得られた場合 | 5年分の成功額の11% |
| 請求された養育費を減額した場合 | 5年分の成功額の11% | |
| 財産分与 | 得られた場合(3000万円まで) | 得られた額の11% |
| 得られた場合(3000万円を超える部分) | 得られた額の5.5% 例)4000万円を得られた場合(3000万円×11%)+(1000万円×5.5%)=385万円 | |
| 請求されていた財産分与を減額させた場合(3000万円以下の部分) | 減額した額の11% | |
| 請求されていた財産分与を減額した場合(3000万円を超える部分) | 減額した額の5.5% 例)4000万円を減額した場合(3000万円×11%)+(1000万円×5.5%)=385万円 | |
| 解決金・和解金等 | 得られた場合 | 得られた額の11% |
| 請求されていた金額を減額させた場合 | 減額した額の11% | |
| 婚姻費用 | 得られた場合 | 2年分の11% |
| 請求されていた婚姻費用を減額させた場合 | 2年分の11% | |
| 面会交流 | 達成した場合・相手が当初出した条件より良くなった場合 | 33万円 |
| 相手からの面会交流要求に対して、当方要求が一部でも通った場合 | 33万円 | |
| 年金分割 | 得られた場合 | 11万円 |
| 請求されていた年金分割を減額させた場合 | 11万円 |
離婚事件関連②(慰謝料請求等料金表)
注意事項
いずれも税込み価格です。消費税率は請求時の税率が適用されます。
慰謝料請求(不倫等)について請求する場合
| 交渉 | 着手金11万円 | 時間報酬1時間2万2,000円(5時間まで無料) |
| 調停・審判 | 着手金16万5,000円 | 日当1期日3万3,000円(3期日まで無料) |
| 訴訟 | 着手金22万円 | 日当は、受領した着手金を4万4,000円で割った回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円。 |
| 報酬金 | 得られた額の22% | ー |
●慰謝料請求(不倫等)について請求された場合
| 交渉 | 300万以下:経済的利益の額の5.5%(ただし、最低5万5,000円) 300万円超~3,000万円以下:6万6,000円+経済的利益の額の3.3% 3,000万円超~3億円以下:39万6,000円+経済的利益の額の2.2% 3億円超:369万6,000円+経済的利益の額の1.1% | 時間報酬1時間2万2,000円(5時間まで無料) |
| 調停・審判 | 300万以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円) 300万円超~3,000万円以下:16万5,000円+経済的利益の額の5.5% 3,000万円超~3億円以下:82.5万円+経済的利益の額の3.3% 3億円超:412万5,000円+経済的利益の額の2.2% | 日当1期日3万3,000円 |
| 訴訟 | 300万以下:経済的利益の額の11% (ただし、最低22万円) 300万円超~3,000万円以下:16万5,000円+経済的利益の額の5.5% 3,000万円超~3億円以下:82万5,000円+経済的利益の額の3.3% 3億円超:412万5,000円+経済的利益の額の2.2% | 日当は、受領した着手金を4万4,000円で割った回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円。 |
| 報酬金 | 確保した経済的利益の額:報酬金の額 300万円以下 : 経済的利益の額の22% 300万円超~3000万円以下:33万円+経済的利益の額の11% 3000万円超~3億円以下:165万円+経済的利益の額の6.6% 3億円超:825万円+経済的利益の額の4.4% | ー |
その他
| 子の面会交流のときの弁護士立ち会い | 弁護士拘束時間1時間あたり2万2,000円 |
- 面会交流の支援機関の無料ご案内も可能です。
- 事務所から面会交流場所に往復する時間や待機時間も弁護士拘束時間に含まれます。
経費:交通費、収入印紙、予納郵券、通信費、振込み費用等
| 経費 | 実際にかかった金額 |
- 電車、バス等の公共交通機関の場合は、領収書がなくとも路線情報に従った金額で計上いたします。
- 新幹線は指定席やグリーン車を使うこともあります。
- タクシーは、むやみには利用しませんが、バスの本数が少ない地域や、徒歩では時間がかかる場所のとき、その他天候事情なども勘案して任意に利用することがあります。
- 相手との交渉でファミリーレストランや喫茶店を使った場合は、何らかの飲食を注文し、経費としてご請求することがあります。
- 調停や審判、訴訟のあと、裁判所に予納していた郵券(郵便切手)が裁判所から返却されることがあります。その場合はそのまま依頼者に返却いたします。
お支払い方法、時期
- 着手金は、ご依頼後、請求書に従い速やかにお支払いください。お支払い前は事件に着手しないことがあります。
- 日当等は、毎月あるいは数ヶ月に一度まとめて、適宜請求書を発行いたしますのでご対応お願いいたします。
- 成功報酬は解決後に請求書を発行いたしますのでご対応お願いいたします。
- 相手から金銭が支払われる解決となるときは弊所の預かり金口口座にて受領いたします。返金する場合は経費や弁護士費用を差引いて返金いたします。その際、預かり金取り扱いに関する事務手数料はご請求いたしませんが、振込手数料は依頼者のご負担とさせていただきます。
- 領収書は現金手渡し受領のとき以外は発行しておりません。振込み明細書と請求書を保管するようお願いいたします。
